2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
この調査につきましては、平成十九年の調査から、販売を目的とした採捕のみを対象として、遊漁による採捕を対象に含めなくなったことから、調査対象である漁協の個別情報が主たるものとなるため、この調査結果には秘匿対象となった旨を回答をしておるところでございます。
この調査につきましては、平成十九年の調査から、販売を目的とした採捕のみを対象として、遊漁による採捕を対象に含めなくなったことから、調査対象である漁協の個別情報が主たるものとなるため、この調査結果には秘匿対象となった旨を回答をしておるところでございます。
水産庁から遊漁についてという資料をいただきました。遊漁におけるクロマグロの採取量の調査について、平成三十一年度の調査結果と書かれていて、採捕量は推計値で十二・三トンとあります。ところが、括弧して、プレジャーボートを含まないと書いてあるんですよね。 プレジャーボートの漁獲量というのはどうなっているのか、教えてください。
資源管理、適切に推進していくためには、やはり遊漁者に対して資源管理への協力を求めていくことが必要であると考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 遊漁につきましては、これ、沿岸漁業者と同じ資源や漁場を利用しておりますので、資源管理への協力を求めていくことが必要と考えております。
さらに、遊漁を含めクロマグロの採捕を一般的に規制する必要がある場合には、漁業法六十七条に基づきまして、各県に置かれました海区漁業調整委員会の指示で対応できることともなっております。
一方、これも御紹介ございました磐梯朝日国立公園において第一種特別地域に指定されております桧原湖におきましては、生業によってワカサギ釣りや遊漁等が盛んに行われている実態を踏まえ、漁業免許を受けている者を対象といたしまして仮工作物を設置できるように、平成二十一年に自然公園法の許可の基準の特例を設定したところでございます。
特に、遊漁事業者数を見てみますと、桧原湖が四十者程度なんですが、小野川湖は三者程度という実態がございます。その辺のことを踏まえながら、御指摘の小野川湖の取扱い、これについては、地域の漁業の実態、そして地域の関係者の御意見等も踏まえながら検討していかなくちゃならないのかなという課題もございますので、どうか御理解をいただきたいと存じます。
それは、内水面漁協が、河川の、アユですとかサケですとかマスの増殖事業を行っているわけですが、組合員の高齢化、組合員の減少、それから遊漁券の販売収入も大きく減少しております。その背景には、淡水魚の生息環境が大きく悪化をしていて、組合員の経営が成り立たなくなっているということがあります。
中にはいろいろな、先ほどの原因も含めて、遊漁者の減少などによって経営難に直面しているという漁協もあります。 内水面漁協については、河川の清掃活動、稚魚の放流、遊漁者の指導などを通じて河川環境を維持してくださっており、人と自然が共生するために必要な組織であるというふうに認識をしているんです。
まず、東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、栃木県においても遊漁者が激減をいたしました。その後、出荷制限等が解除されるなどして遊漁者が戻ってきつつありますけれども、内水面漁協の収入、これはもう遊漁料の収入がメーンでありますから、それが原発事故前まで届いていません。東電による賠償を加えても、まだそれでも事故前の収入には届いていないという状況で、厳しい状況が今続いています。
内水面漁協でありますが、組合員の生産した水産物の販売事業あるいは組合員に対する資材の購買事業を主な収入源とする沿海漁協と異なりまして、この内水面漁協につきましては、その収入の多くを遊漁料収入と組合員からの賦課金に依存しているというふうに認識しているところでございます。
まさに、河川で親魚が遡上できる河川環境を確保したり、天然の産卵場所を確保したり、あるいは河川における適正な遊漁の管理をするということで、二十四カ月に及ぶ河川での生活の間に減耗することのないような環境を整える、このようなことで、影響を緩和する。 やり方としては二つございまして、人工的なふ化放流も行われております。
○後藤(斎)委員 その上で、実は幾つか、若干趣旨は違う部分もありますけれども、核燃料税であるとか、環境未来税であるとか、あとは遊漁税、経産省とは所管が別としても、いろいろな独自課税の手法があります。
地元の内水面漁協の組合の方々が一生懸命稚魚を放流して、そして細々と遊漁券を売って何とか頑張って地元の川の環境を守っているんですけれども、もうやめたいという声が出てきているんですね。では、やめてしまったら、もう川には魚はいないし、環境面、生物の多様性の観点からどうなっちゃうのかな、そういう感じがします。 戦後、氾濫防止という防災の観点から河川環境の整備が進められてきました。
遊漁などによる都市との交流の場の提供等、さまざまな役割を果たしているということも十分私自身も認識をいたしております。 このため、当省といたしましては、これまでも、内水面の漁業関係者が行う水産資源の育成環境を改善するための取り組みや、内水面の生態系を復元するためには、抜本的に環境保全にしっかり取り組むことをしていかなければならない、そういうことで、今まさに支援を行っているところでございます。
なお、河川において、一般の釣り人による採捕が広く行われているところであり、幅広い河川の利用者の協力によって資源を守っていくためには、漁業協同組合が都道府県知事の認可を得られれば釣り人から遊漁料を徴収することが認められており、この収入を漁業協同組合では資源の増殖及び管理に要する費用に充てているというふうに承知をしているところでございます。
○市田忠義君 恐るべき事態で、一九九〇年には六千枚以上の販売があった遊漁券が二〇〇四年には七十一枚、漁業者が三百五十五名から九十三名に減少していると。漁協の幹部は、これらは周辺のダムの影響だと指摘しておられます。
○政府参考人(小池一郎君) 御指摘のとおり、意見書におきましては、宇連川の遊漁券販売数と漁業従事者数について記載されております。それによりますと、遊漁券販売数は、平成二年には六千十六枚だったところ平成十六年には七十一枚、漁業従事者数につきましては、年間三十日以上漁業をしている正組合員の数が三百五十五名から九十三名にそれぞれ減少したとされております。
ところで、今お尋ねの、例えば今度は日本人の漁業者なり遊漁者が韓国の旅行者の方と一緒にまきえ釣りをした場合はどうなのかというのはなかなか一概にお答えすることができませんで、これは違反行為への関与の仕方によって状況が変わってまいりますので、個別に判断していくことになるというふうに理解しております。 以上です。
これは、端的に申し上げまして、農業と比べて、比較してというか、例に倣ってというわけじゃありませんが、私も先生の御質問を聞きましたとき、これはまさに市民農園的な、そういう意味合いも持つものなんだろうなと思いまして、遊漁ということも含め、いろいろなその働き、役割、こういう中でそういった面にも大きく寄与していく、こういったことがやはりある。
いわゆる魚をとるだけという漁業から、これから遊漁というか、スキューバとかアクアとか、そういうレジャー産業を受け入れたような形での計画も立てているところもございますし、また、前向きに都市住民を受け入れるような漁村のあり方とか、また、そういう人たちに漁業を使うというような形で売り上げを上げるという、多様な計画も相談を受け付けているところでもございます。
○福井大臣政務官 今、山田正彦大先生の、遊漁者に対しましてライセンス制など、法的な規制が必要ではないかということですが、農水省といたしましては、この遊漁につきましては、従来から、漁業法そして水産資源保護法、この二つの法律に基づきまして、都道府県漁業調整規則、そして先ほどからの御議論ありました海区漁業調整委員会の指示によりまして、漁業者と同様に、地域の実態に応じました一定の規制措置が講じられているということでございます
○福井大臣政務官 遊漁の規制と調和等の御質問でございますけれども、最初から整理させていただきますと、遊漁につきましては、海区の漁業調整委員会で、漁業者、遊漁者を問わず、釣獲量の制限をする、そして、まきえの使用制限等の必要な指示をするということが可能となっております。この海区漁業調整委員会の場で、それぞれの必要な調整を行うということが基本でございます。
○山田委員 もう一つ、遊漁について福井政務官にお聞きしたいと思っておりますが、先ほど言ったように、本当に全国各地で、べらぼうなまきえでもって、いそが荒れている。どんどんまきえをしたところからいそ焼け、これは浜に行くとよくわかることなんです。
そうした地域資源を活用いたしまして、漁業の体験でございますとかあるいは遊漁、そういった海洋性のレクリエーション、そういうこともございますし、あるいはまた、本来の水産業を活用いたしました新鮮な魚介類の提供、あるいは、豊かな自然環境を初めといたします余暇空間の提供、そういったようなことで、都市住民の方々の漁村に対する新たなニーズあるいは潜在的なニーズ、そういうものを引き出す重要な要素であるというふうに考
そこで、国による何らかの規制が必要と考えますが、遊漁を含めた水産資源の管理について、どのように対応していかれるのか、お聞かせいただきたい。今のお答えも一緒かもしれませんが、大臣にもぜひお考えをお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それで、このため、石川県の遊漁者のプレジャーボート連絡協議会と福井県の漁業者の福井地区漁場利用協議会が話し合いをいたしまして、県境を越える国内で初めての漁場利用協定が締結されまして、昨年五月には、福井海区漁業調整委員会の指示に基づく規制が実施されました。
松出シ瀬海域における問題につきましては、福井県等からの報告によりますと、平成十一年六月に福井、石川両県の関係者によりまして、まず広域海面利用協議会が設置されまして、協議が行われました結果、平成十四年四月にこの松出シ瀬海域の遊漁に関する協定が締結された、これに基づきまして共存が図られてきたというところでございますが、具体的な遊漁が可能な区域ですとか期間、その後、意見の相違が出てきたということで、本年二月
釣り人、遊漁人口の増大は著しく、都市と漁村の対流、交流に漁協は力を尽くして協力しながら、この資源の回復に力を尽くしているところでございます。 漁業以外に産業のない条件不利益地域で漁業が崩壊したらどうなるでしょう。海岸美や沿岸資源が荒廃され放題になってまいっておることを極めて憂慮しているところでございます。 健康と長寿に貢献する地方色豊かな魚食文化は存続できるのでしょうか。
地方税を充実させるために地方自治体の課税自主権の強化、これは必要だと思うんですけれども、東京都の宿泊税、三重県の産業廃棄物税、山梨県河口湖町ほか二町の遊漁税などの法定外税が創設されております。
今後、これらの施策をさらに的確かつ効果的に推進していくためには、行政等の取り組みとともに、国民的な理解のもと、遊漁者など、幅広い関係者の協力を得ることが不可欠であると考えており、本年五月、外来魚問題に関する懇談会を設置し、関係者による具体的な取り組みについて合意形成を図るべく、検討を進めているところであります。
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国民の健全なレクリエーションとしての遊漁の振興と遊漁船業の適正化を推進することは、漁村の活性化を図るとともに、水産業及び漁村の有する多面的機能を発揮する上でも極めて重要である。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。